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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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こんな時に国民性がわかる

おはようございます。
明日からGWになりますね。
ゴールデンウィークではなく、我慢ウィークですかね。

今回の緊急事態で世界各国の対応がまちまちなのが面白い。
面白いという表現が適切かどうかはわかりませんが、国民性がよくわかります。

たとえば、給付金や助成金がその典型です。
30万円の給付金の対応や雇用調整助成金の対応を例にとってみると・・・。

どの国にも8:2の割合で善人と悪人がいると仮定します。
(強引に8:2の法則と呼ぶことにします)
諸外国は8割の善人のために支給要件を緩めスピーディーに支給します。
2割の悪人が不正受給することはある意味やむを得ないと考えている。
どんなに精密にやってもつねに8:2の法則は発生してしまうからです。

その一方で日本はと言うと・・・。
2割の悪人を排除するために ガチガチに厳しい要件を設ける。
つまり不正をゼロにするにはどうしたらいいかに力を注ぐ。
これでもかと言わんばかりに仕様や要件をがんじがらめにします。
結果、8割の善人もそれに引きずられてスピーディーな満足を得られなくなる。
すべてにおいてこれの繰り返し。
どんなに精密にやっても常に8:2の法則は発生してしまうにも関わらず・・・。

やっぱりこれって国民性なんでしょうかね。
これってどちらが正しいということではなく、緊急対応にふさわしい対応なのかと、ふと思ったりするわけで・・・・
こんな時に考えさせられますね。


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踏ん張りどころ

おはようございます。
最近はYAHOOニュースとかも コロナの話題やコメンテータのコメントばかりで飽きてきましたね。
個人の意見ばかりで事実の情報が少なすぎる。
スポーツの話題も少ない。
国際政治(たとえば徴用工の話題等)はどこに行ってしまったのか・・・。

GWが始まります。
せっかくだから読書や運動(ジョギング)に力を入れようかな・・・。
墓参りは 見送りかな・・・。

GWはみんなで踏ん張りどころですね。
がんばろう。

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次のステップを考える起点に

コロナ関連でプライベートの外出が減り、外出は仕事のみ。
また外食もなく、自宅での食事や呑みのみ。
結構 ストレス溜まりますね。
いかにいままで 外での食事や飲み会が多かったことか・・・・。
身に染みてわかります。

いつまで続くかわかりませんが、飲食業のクライアントさんは、次のビジネスも視野にいれて動き出しているそうです。
そうですよね。
融資を受けたり急場にしのぎの給付金はうれしいですが、これって1年以上も続くと限界有りますから・・・。
いつまで続くという期限がないのが辛いところです。
連休あたりから次のステップを考えている人も増えてくると思います。

そういう私も いろいろ考えさせられます。
AIが発達してきたら我々士業も今回と同じように仕事なくなるわけですから。
これを機にいろいろ考えないといけません。

仕事はやはり違う業界をパラレルで走らせるのが一番のリスクヘッジ。

経営者は常に次のことを考えないと・・・・。
そんな今日この頃です。


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本来の「休業補償」の意味

最近 コロナの問題で 「休業補償」という言葉を耳にします。
ただ、マスコミが使う休業補償という言葉と本来の法律上の休業補償の意味と乖離がある場合が多々あります。
もちろん あの意味で言ってるんだよなぁと想像はつきますが、注意しないと思いこみでは大けがをすることがあるので意味を理解しておくことが必要です。

よく新聞やネットでは、

コロナの件で会社の業績が悪化してが休業した場合の社員への休業補償はどうするのか?
国から会社への休業補償はどうなっているのか?
こんな言葉を最近毎日見かけます。

で、法律上の休業補償と言う言葉は、労働基準法76条で
労働者が法75条(療養補償)の規定による療養のため、労働することができない場合においては、 使用者は 労働者の療養中、平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
と規定しています。

労災保険は、適用される事業所では、業務上の傷病により休業する場合には、休業補償給付が支給され使用者は休業補償の責を免れるが、休業の3日間は待機期間として休業補償給付は支給されない。その3日間に関しては、使用者は法76条に基づいて休業補償を行わなければならない。

つまり、業務上の災害の時、
最初の3日間は、労働基準法の休業補償がなされ 4日目以降は労災保険が適用されるという制度です。
通常 休業補償とは こういう場合に労働基準法で使う言葉です。

で、よく 新聞やネットで目にする
コロナの件で会社の業績が悪化して休業した場合の社員への休業補償はどうするのか?」という言葉は、正確には、休業手当の話をしているのです。

休業手当とは、労働基準法26条で
使用者はの責に帰すべき事由における休業の場合においては、使用者は、休業期間中その労働者に、その平均賃金の100分60以上の手当を支払わなければならない。
としています。
つまり、会社の業績悪化等の理由(つまり会社都合)で社員に休業を命じた場合は、この休業手当を払えという趣旨のものです。

ですので、業務上の社員のケガによる休業補償の話と会社の業績悪化による社員の休業手当の話とが混在してしまってるのです。

そしてて、さらに、
「国から会社への休業補償はどうなっているのか?」
という文章も、いいたいことはよくわかりますが、休業補償という法律上の熟語が既にあるので
同じ土俵で会話する場合は、休業補償とということばはあまりふさわしくないとおもうのです。

国から会社への助成や給付はどうなっているのか? とか
国から会社への休業要請に対する補償はどうなっているのか?
と言うようにあえて紛らわしい熟語を避けたほうがいいように思うのです。


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